過払い金とみなし弁済ってなに?
過払い金とみなし弁済ってなに?
過払い金請求では、みなし弁済と言う言葉も時折聞かれるでしょう。
みなし弁済とは何なのか説明してみます。
融資では、利息制限法によって規定の利息以上は取ることが出来ないと定められているところです。
実際のところはグレーゾーンの存在によって出資法の上限に近い利息を設けている消費者金融などは多いようですけれども、ここでは利息制限法に基づいて話を進めることとしましょう。
過払い金の発生が判明し、返還のために手続きを行っていても、みなし弁済によって申し立ては無効だと主張する貸金業者がいるようです。
過払い金の返還は、みなし弁済が認められると取り戻す事は出来ません。
みなし弁済は、利息制限法の上限を超えた利息が課せられても合法とする、貸金業者にとって有利な規定です。
これは過払い金の返還で大きな妨げとなるでしょう。
しかし、みなし弁済を適応するには厳格な条件ががあるのではないでしょうか。
第一に、登録された貸金業者であること、第二に貸付の際に法定の契約書を交付していること、第三には弁済の都度、受取証書を交付すること、第四に利息や損害金としての支払いであることで、最後の第五には任意の支払いであることが条件です。
条件はかなり厳しく、合致している貸金業者はほぼないとされます。
過払い金請求で問題となるみなし弁済ですけれども、返還への障害になることはあまりないようです。
しかし万一に備え、基本的な知識として頭に入れておくと良いでしょう。